著作権、そして知財関連分野は「著作権相談員」制度の存在などもあり、行政書士にとっては関係の深い分野と言えます。しかし、業務として本格的に取り組んでいる人はまだまだ少ないのではないでしょうか。
そもそも著作権の知識はインターネット&デジタルの時代を生きる者にとっては必要不可欠なものです。誰もが仕事に限らずプライベートでも数多くの著作物に接し、利用しているため、他人の著作権を侵害してしまうリスクは常につきまとっています。そのような状況下で、事業主として、そして法律職である行政書士として、著作権について「知らなかった」では済まされません。
法律が毎年のように改正され、変化していくことに加え、そもそもハッキリとした正解が見つけにくい著作権という権利。だからこそ、「知る」ことに加えて「考える」ことが大切になってきます。そんな著作権の基礎を、この機会に学んでみませんか?