現在、日本における離婚件数は年間約20万件、結婚件数と比較して3組に1組が離婚する時代だと言われています。数としては非常に多い”離婚”ですが、一般的には争いのイメージも強いことから弁護士が取り扱うものだという認識があるのも現状です。
もちろん行政書士が紛争に関与することはできませんが、だからと言って行政書士として出来ないことがないわけではありません。どのような場合に行政書士として離婚に関われるのか、そしてどういった需要に応えることができるのか。そんな離婚関連業務への関わり方、そして実際の実務の流れをこの講座で学んでみませんか?