実務会員無料
深夜酒類提供飲食店営業
2024年12月7日 (土)
13:30~17:00
行政書士の学校の講師陣が皆さまの実務上の不明点にお答えします。
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許認可や市民法務、企業支援業務など行政書士のコア業務に関する実務上の不明点を本校講師陣にご相談いただけます。
調べても分からなかったこと、自分の認識が合っているのか不安なこと、初めての案件で困っていることなど、
経験豊富な先輩に意見を伺うようなイメージでご利用ください。
Q.
IT導入補助金の実績報告時にインボイス発行事業者になっていないと補助金が支給されないのでしょうか?
交付規定を見ても明記されておらず、事務局に問い合わせても「審査部門の判断基準は答えられない」との回答があり、これ以上調べようがない状況です。
A.
今年度の実績ベースの回答ですが、インボイス発行事業者ではなくても問題なく補助金が支給されることを確認しています。要綱からは読み取りづらいですが、インボイスの事業者登録は必須要件ではありませんので安心して申請に臨んでください。
Q.
酒類販売業免許の経営基礎要件において、小売の場合は 経営経験+酒類業界経験が必要だと思います。
輸出卸売の場合も酒類業界経験は必要になりますか?
A.
あればベストですが必須ではありません。
それよりもお酒以外の商材でもよいので、
輸出業務の実務経験や馴染みがあると審査上は有利です。
(例:食品の輸出業、電子部品の輸出業など)
Q.
もう一点、輸出酒類卸売業免許の場所的要件ですが、仕入の仕事をする事務所と、商品を保管する倉庫が別の場所の場合、申請書に記入する「販売場の所在地」には、どちらの住所を記入するのでしょうか?
A.
販売場とは酒類販売における受発注業務を行う場所です。
よって仕入業務を行う事務所は販売場となります(販売場内には酒類の保管は可能)。
販売場以外に倉庫を設ける場合、
別途、蔵置所(ぞうちところ)設置の手続きが必要です。